人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十五条
(奨学援護金の支給)
昭和四十八年人事院規則一六―三
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。 一 障害補償年金(第三級以上の障害等級に該当する障害に係るものに限る。次号、第十七条及び第十八条において同じ。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、実施機関が当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設における職業訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者若しくは同法第二十七条に規定する職業能力開発総合大学校における職業訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者若しくはこれらに準ずる施設における教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(人事院が定めるものに限る。同条において「公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等」という。)を受ける者をいう。以下同じ。)で学資の支弁が困難であると認められるもの 二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子(婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者で当該在学者等である子に係る学資の支弁が困難であると認められるもの 三 遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、職員の死亡当時その者の収入によつて生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者で当該在学者等であるものに係る学資の支弁が困難であると認められるもの
2 前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、奨学援護金は支給しない。