人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第十八条

(就労保育援護金の支給)

昭和四十八年人事院規則一六―三

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。 一 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条に規定する保育所、学校教育法第一条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園等(以下「保育所等」という。)に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの 二 障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの 三 遺族補償年金を受ける権利を有し、かつ、職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、次号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの 四 遺族補償年金を受ける権利を有する未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため保育所等に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、就労保育援護金は支給しない。

3 就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額一万三千円とする。

4 第十七条第一項から第三項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第一項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第十五条第一項前段」とあるのは「第十八条第一項前段」と、同条第二項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第三項中「第十五条第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十八条第一項第三号又は第四号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。

第18条

(就労保育援護金の支給)

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第18条 (就労保育援護金の支給)

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至つた日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が一万六千円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において一万六千円を超えており、同日後一万六千円以下となつた者についても、同様とする。 一 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園等(以下「保育所等」という。)に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの 二 障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの 三 遺族補償年金を受ける権利を有し、かつ、職員の死亡の当時当該職員の収入によつて生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であつた子を含むものとし、次号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの 四 遺族補償年金を受ける権利を有する未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため保育所等に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの

2 前項前段の規定にかかわらず、平成六年四月一日前に同項各号の一に該当するに至つた者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至つた日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となつたことのない者には、就労保育援護金は支給しない。

3 就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額一万三千円とする。

4 第17条第1項から第3項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第15条第1項前段」とあるのは「第18条第1項前段」と、同条第2項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第3項中「第15条第1項第1号又は第3号」とあるのは「第18条第1項第3号又は第4号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。