人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業) 第四条

(実施機関の権限)

昭和四十八年人事院規則一六―三

実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。

2 規則一六―〇第七条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。

第4条

(実施機関の権限)

人事院規則一六―三(災害を受けた職員の福祉事業)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―三)

第4条 (実施機関の権限)

実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。

2 規則一六―〇第7条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。