人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第七条

(年金証書)

昭和四十八年人事院規則一六―四

実施機関は、前条第一項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第7条

(年金証書)

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)

第7条 (年金証書)

実施機関は、前条第1項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次ページへ →
第7条(年金証書) | 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) | クラウド六法 | クラオリファイ