人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第七条
(年金証書)
昭和四十八年人事院規則一六―四
実施機関は、前条第一項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書)
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)
第7条 (年金証書)
実施機関は、前条第1項の規定による通知をするときは、補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項(人事院が定めるものを除く。)を変更する必要が生じたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。