人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第三条

(死亡等に係る届出)

昭和四十八年人事院規則一六―四

療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

2 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

第3条

(死亡等に係る届出)

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)

第3条 (死亡等に係る届出)

療養補償、休業補償又は介護補償を受けている者が死亡した場合には、その遺族は、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

2 介護補償を受けている者は、常時介護を要する状態又は随時介護を要する状態のいずれにも該当しなくなつた場合には、その事実を明らかにする資料を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次ページへ →
第3条(死亡等に係る届出) | 人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) | クラウド六法 | クラオリファイ