人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第九条

昭和四十八年人事院規則一六―四

傷病補償年金を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、その喪失の事実を明らかにする資料を提出しなければならない。

第9条

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第9条

傷病補償年金を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、その喪失の事実を明らかにする資料を提出しなければならない。

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