人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第五条

(傷病補償年金の請求)

昭和四十八年人事院規則一六―四

傷病補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、傷病補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

第5条

(傷病補償年金の請求)

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第5条 (傷病補償年金の請求)

傷病補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、傷病補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

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