クラウド六法人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)第一章 補償の実施第五条人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第五条(傷病補償年金の請求)昭和四十八年人事院規則一六―四傷病補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、傷病補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。