人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第六条

(傷病補償年金の支給決定及び通知)

昭和四十八年人事院規則一六―四

実施機関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。

2 実施機関は、前項の支給決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

第6条

(傷病補償年金の支給決定及び通知)

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)

第6条 (傷病補償年金の支給決定及び通知)

実施機関は、前条の請求書を受理したときは、これを審査し、当該補償の支給に関する決定を行い、人事院が定める事項を記載した書面により、補償を受けるべき者に速やかにその支給決定に関する通知をしなければならない。

2 実施機関は、前項の支給決定をするときは、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。

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