人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十一条の三
(障害補償年金の請求)
昭和四十八年人事院規則一六―四
障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。
(障害補償年金の請求)
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)
第11条の3 (障害補償年金の請求)
障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。