人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十一条の三

(障害補償年金の請求)

昭和四十八年人事院規則一六―四

障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

第11条の3

(障害補償年金の請求)

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)

第11条の3 (障害補償年金の請求)

障害補償年金を受けようとする者は、平均給与額算定書を添えて、障害補償年金請求書を実施機関に提出しなければならない。

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