人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十一条の二
(治癒の認定)
昭和四十八年人事院規則一六―四
実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治癒認定通知書により、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。
(治癒の認定)
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)
第11条の2 (治癒の認定)
実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたときは、その治つたことの認定を行い、治癒認定通知書により、当該職員に速やかにその旨を通知しなければならない。