人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十一条の四
(傷病補償年金に関する規定の準用)
昭和四十八年人事院規則一六―四
第六条から第十一条までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第十二条の二第四項」とあるのは「第十三条第九項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。
(傷病補償年金に関する規定の準用)
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)
第11条の4 (傷病補償年金に関する規定の準用)
第6条から第11条までの規定は、障害補償年金について準用する。この場合において、第11条第1項中「第12条の2第4項」とあるのは「第13条第9項」と、「傷病補償年金変更請求書」とあるのは「障害補償変更請求書」と読み替えるものとする。