人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十五条
(所在不明による支給停止の申請等)
昭和四十八年人事院規則一六―四
補償法第十七条の三第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、行方不明となつた者の所在が一年以上明らかでないことを証明する書類を添えて、遺族補償年金支給停止申請書を実施機関に提出しなければならない。
2 補償法第十七条の三第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。
3 実施機関は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、申請者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。