人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第十条

(傷病補償年金の支払額)

昭和四十八年人事院規則一六―四

補償法第十七条の九第三項の規定により一の支払期月に支払うべき傷病補償年金の額は、当該補償の年額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

第10条

(傷病補償年金の支払額)

人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)

第10条 (傷病補償年金の支払額)

補償法第17条の9第3項の規定により一の支払期月に支払うべき傷病補償年金の額は、当該補償の年額を十二で除して得た額にその支払うべき月数を乗じて得た額によるものとする。

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