人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施) 第四条
(傷病補償年金に関する通知)
昭和四十八年人事院規則一六―四
実施機関は、職員が補償法第十二条の二第一項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは、当該職員に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている職員の障害の程度が傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも、同様とする。
(傷病補償年金に関する通知)
人事院規則一六―四(補償及び福祉事業の実施)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一六―四)
第4条 (傷病補償年金に関する通知)
実施機関は、職員が補償法第12条の2第1項に規定する場合に該当することとなつたと認めるときは、当該職員に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。傷病補償年金を受けている職員の障害の程度が傷病等級に該当しなくなつたと認めるときも、同様とする。