沿岸漁場整備開発法 第1条
(目的)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第1条 (目的)
この法律は、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成を計画的かつ効率的に推進するための措置を講ずるとともに、沿岸漁場の安定的な利用関係の確保を図るための措置を講ずることにより、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)による措置と相まつて、沿岸漁業の基盤たる沿岸漁場の整備及び開発を図り、もつて沿岸漁業の安定的な発展と水産物の供給の増大に寄与することを目的とする。
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