沿岸漁場整備開発法 第7条

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第7条

農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。