沿岸漁場整備開発法 第七条の三

昭和四十九年法律第四十九号

都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。

第7条の3

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第7条の3

都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。

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