沿岸漁場整備開発法 第二十二条

(報告徴収及び改善命令)

昭和四十九年法律第四十九号

都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 一 指定法人が第十五条第三項、第十七条第一項、第二十条第一項又は前条の規定に違反した場合 二 次に掲げる場合その他指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合

第22条

(報告徴収及び改善命令)

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第22条 (報告徴収及び改善命令)

都道府県知事は、放流効果実証事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。

2 都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定法人に対し、その業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 一 指定法人が第15条第3項、第17条第1項、第20条第1項又は前条の規定に違反した場合 二 次に掲げる場合その他指定法人が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施していないと認められる場合

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