沿岸漁場整備開発法 第25条

(漁場利用協定の届出)

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第25条 (漁場利用協定の届出)

漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。これを変更したときも、同様とする。