沿岸漁場整備開発法 第十条

(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)

昭和四十九年法律第四十九号

都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

第10条

(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第10条 (特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)

都道府県知事は、第8条第1項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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