沿岸漁場整備開発法 第28条
(栽培漁業の振興)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第28条 (栽培漁業の振興)
国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。
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(栽培漁業の振興)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第28条 (栽培漁業の振興)
国及び都道府県は、特定水産動物育成事業及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。