沿岸漁場整備開発法 第17条
(業務実施計画の認可等)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第17条 (業務実施計画の認可等)
指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類 二前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量その他の放流の実施に関する事項 三前条第2号から第4号までに掲げる業務の実施に関する事項
3 指定法人は、第1項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第2号の経済効果に関する資料その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沿岸漁場整備開発法の全文・目次ページへ →