沿岸漁場整備開発法 第14条
(勧告)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第14条 (勧告)
都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
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沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第14条 (勧告)
都道府県知事は、特定水産動物育成事業の実施が適切さを欠くに至つたと認めるときは、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該認可組合等に対し、育成水面の区域又は育成水面利用規則の変更その他必要な措置を採るべきことを勧告することができる。