沿岸漁場整備開発法 第10条

(特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第10条 (特定水産動物育成事業に係る意見の聴取)

都道府県知事は、第8条第1項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。