生産緑地法 第十三条
(生産緑地の取得のあつせん)
昭和四十九年法律第六十八号
市町村長は、生産緑地について、前条第一項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。
(生産緑地の取得のあつせん)
生産緑地法の全文・目次(昭和四十九年法律第六十八号)
第13条 (生産緑地の取得のあつせん)
市町村長は、生産緑地について、前条第1項の規定により買い取らない旨の通知をしたときは、当該生産緑地において農林漁業に従事することを希望する者がこれを取得できるようにあつせんすることに努めなければならない。