生産緑地法 第十条の四

(特定生産緑地の指定の提案)

昭和四十九年法律第六十八号

生産緑地所有者は、当該生産緑地が第十条の二第一項に規定する生産緑地に該当すると思料するときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することを提案することができる。この場合において、当該生産緑地に当該提案に係る所有者以外の農地等利害関係人がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 市町村長は、前項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る生産緑地について指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

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第10条の4

(特定生産緑地の指定の提案)

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第10条の4 (特定生産緑地の指定の提案)

生産緑地所有者は、当該生産緑地が第10条の2第1項に規定する生産緑地に該当すると思料するときは、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に対し、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することを提案することができる。この場合において、当該生産緑地に当該提案に係る所有者以外の農地等利害関係人がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。

2 市町村長は、前項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る生産緑地について指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知しなければならない。

3 市町村長は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

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