電源開発促進税法 第十一条
(申告義務の承継等)
昭和四十九年法律第七十九号
電気事業法第十一条(承継)の規定により一般送配電事業者等についてその地位の承継があつた場合においては、当該地位を承継した者は、当該一般送配電事業者等の次に掲げる義務を承継する。 一 第七条第一項の規定による申告の義務 二 前条の規定による記帳の義務
2 一般送配電事業者等が営む電気事業の譲渡しがあり、又は一般送配電事業者等について分割があつた場合において、事業承継法人等(当該電気事業を譲り受けた者若しくは当該分割により電気事業を承継した法人又は当該譲渡し若しくは分割の後も引き続き電気事業を営む者をいう。)が一般送配電事業者等でないときは、当該譲渡し又は分割に係る販売電気については、当該事業承継法人等を一般送配電事業者等とみなす。