電源開発促進税法 第十三条

昭和四十九年法律第七十九号

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 二 第十条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第13条

電源開発促進税法の全文・目次(昭和四十九年法律第七十九号)

第13条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第7条第1項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者 二 第10条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

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