航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第一条

(航空の危険を生じさせる罪)

昭和四十九年法律第八十七号

飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

第1条

(航空の危険を生じさせる罪)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)

第1条 (航空の危険を生じさせる罪)

飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。

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