航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第一条
(航空の危険を生じさせる罪)
昭和四十九年法律第八十七号
飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
(航空の危険を生じさせる罪)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)
第1条 (航空の危険を生じさせる罪)
飛行場の設備若しくは航空保安施設を損壊し、又はその他の方法で航空の危険を生じさせた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。