航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第七条

(国外犯)

昭和四十九年法律第八十七号

第一条から第五条までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

第7条

(国外犯)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)

第7条 (国外犯)

第1条から第5条までの罪は、刑法(明治四十年法律第45号)第2条の例に従う。

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