航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第三条
(業務中の航空機の破壊等の罪)
昭和四十九年法律第八十七号
業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第二条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
(業務中の航空機の破壊等の罪)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)
第3条 (業務中の航空機の破壊等の罪)
業務中の航空機(民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第2条(b)に規定する業務中の航空機をいう。以下同じ。)の航行の機能を失わせ、又は業務中の航空機(航行中の航空機を除く。)を破壊した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪を犯し、よつて人を死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。