航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第五条

(未遂罪)

昭和四十九年法律第八十七号

第一条、第二条第一項、第三条第一項及び前条の未遂罪は、これを罰する。

第5条

(未遂罪)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)

第5条 (未遂罪)

第1条、第2条第1項、第3条第1項及び前条の未遂罪は、これを罰する。

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