航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第六条

(過失犯)

昭和四十九年法律第八十七号

過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

第6条

(過失犯)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)

第6条 (過失犯)

過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

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