航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第六条
(過失犯)
昭和四十九年法律第八十七号
過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
(過失犯)
航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)
第6条 (過失犯)
過失により、航空の危険を生じさせ、又は航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、若しくは破壊した者は、十万円以下の罰金に処する。
2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。