航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 第四条

(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

昭和四十九年法律第八十七号

不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期拘禁刑に処する。

第4条

(業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第八十七号)

第4条 (業務中の航空機内に爆発物等を持ち込む罪)

不法に業務中の航空機内に、爆発物を持ち込んだ者は三年以上の有期拘禁刑に処し、銃砲、刀剣類又は火炎瓶その他航空の危険を生じさせるおそれのある物件を持ち込んだ者は二年以上の有期拘禁刑に処する。

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