防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第七条
(買い入れた土地の無償使用)
昭和四十九年法律第百一号
国は、第五条第二項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
2 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。
(買い入れた土地の無償使用)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第百一号)
第7条 (買い入れた土地の無償使用)
国は、第5条第2項の規定により買い入れた土地を、地方公共団体が広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
2 国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。