防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第九条
(特定防衛施設周辺整備調整交付金)
昭和四十九年法律第百一号
防衛大臣は、次に掲げる防衛施設のうち、その設置又は運用がその周辺地域における生活環境又はその周辺地域の開発に及ぼす影響の程度及び範囲その他の事情を考慮し、当該周辺地域を管轄する市町村がその区域内において行う公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業について特に配慮する必要があると認められる防衛施設があるときは、当該防衛施設を特定防衛施設として、また、当該市町村を特定防衛施設関連市町村として、それぞれ指定することができる。この場合には、防衛大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。 一 ターボジェット発動機を有する航空機の離陸又は着陸が実施される飛行場 二 砲撃又は航空機による射撃若しくは爆撃が実施される演習場 三 港湾 四 その他政令で定める施設
2 国は、特定防衛施設関連市町村に対し、政令で定める公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業であつて政令で定めるものを行うための費用に充てさせるため、特定防衛施設の面積、運用の態様等を考慮して政令で定めるところにより、予算の範囲内において、特定防衛施設周辺整備調整交付金を交付することができる。