防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第五条

(移転の補償等)

昭和四十九年法律第百一号

国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。

2 国は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。

3 国は、地方公共団体その他の者が第二種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地に係る道路、水道、排水施設その他の公共施設を整備するときは、予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。

第5条

(移転の補償等)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第百一号)

第5条 (移転の補償等)

国は、政令で定めるところにより第一種区域のうち航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域(以下「第二種区域」という。)に当該指定の際現に所在する建物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建物等」という。)の所有者が当該建物等を第二種区域以外の区域に移転し、又は除却するときは、当該建物等の所有者及び当該建物等に関する所有権以外の権利を有する者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。

2 国は、政令で定めるところにより、第二種区域に所在する土地の所有者が当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。

3 国は、地方公共団体その他の者が第二種区域内から住居を移転する者の住宅等の用に供する土地に係る道路、水道、排水施設その他の公共施設を整備するときは、予算の範囲内において、その整備に関し助成の措置を採ることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の全文・目次ページへ →
第5条(移転の補償等) | 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ