防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十九条
(自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
昭和四十九年法律第百一号
第三条第二項及び第四条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第十三条第一項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸及び着陸とみなす。
(自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第百一号)
第19条 (自衛隊等の航空機以外の航空機の離着陸に対する適用)
第3条第2項及び第4条の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で防衛施設たる飛行場を使用して行われるものは、自衛隊等の航空機の離陸及び着陸とみなし、第13条第1項の規定の適用については、自衛隊等の航空機以外の航空機の離陸及び着陸で自衛隊の設置する飛行場を使用して行われるものは、自衛隊の航空機の離陸及び着陸とみなす。