防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律 第十条

(資金の融通等)

昭和四十九年法律第百一号

国は、第三条の工事を行う者又は第八条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

第10条

(資金の融通等)

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第百一号)

第10条 (資金の融通等)

国は、第3条の工事を行う者又は第8条の措置を採る地方公共団体に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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