雇用保険法 第三条

(雇用保険事業)

昭和四十九年法律第百十六号

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

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第3条

(雇用保険事業)

雇用保険法の全文・目次(昭和四十九年法律第百十六号)

第3条 (雇用保険事業)

雇用保険は、第1条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

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