雇用保険法 第九条

(確認)

昭和四十九年法律第百十六号

厚生労働大臣は、第七条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

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第9条

(確認)

雇用保険法の全文・目次(昭和四十九年法律第百十六号)

第9条 (確認)

厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。

2 前項の確認については、行政手続法(平成五年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

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