雇用保険法 第五条

(適用事業)

昭和四十九年法律第百十六号

この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

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第5条

(適用事業)

雇用保険法の全文・目次(昭和四十九年法律第百十六号)

第5条 (適用事業)

この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。

2 適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。

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