(受給権の保護)
昭和四十九年法律第百十六号
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
六
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第三章 失業等給付
第一節 通則
第11条
雇用保険法の全文・目次(昭和四十九年法律第百十六号)
第11条 (受給権の保護)
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第10条の4
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第12条