雇用保険法 第十一条

(受給権の保護)

昭和四十九年法律第百十六号

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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第11条

(受給権の保護)

雇用保険法の全文・目次(昭和四十九年法律第百十六号)

第11条 (受給権の保護)

失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

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