雇用保険法 第十二条

(公課の禁止)

昭和四十九年法律第百十六号

租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

クラウド六法

β版

雇用保険法の全文・目次へ

第12条

(公課の禁止)

雇用保険法の全文・目次(昭和四十九年法律第百十六号)

第12条 (公課の禁止)

租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)雇用保険法の全文・目次ページへ →
第12条(公課の禁止) | 雇用保険法 | クラウド六法 | クラオリファイ