伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第三条

(基本指針)

昭和四十九年法律第五十七号

経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向 二 従事者の後継者の確保及び育成に関する事項 三 伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項 四 伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項 五 伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項 六 その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項

3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3条

(基本指針)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)

第3条 (基本指針)

経済産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向 二 従事者の後継者の確保及び育成に関する事項 三 伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項 四 伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項 五 伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項 六 その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項

3 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、産業構造審議会の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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