伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二十一条
(指導及び助言)
昭和四十九年法律第五十七号
経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(指導及び助言)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)
第21条 (指導及び助言)
経済産業大臣は、製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。