伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第二条
(伝統的工芸品の指定等)
昭和四十九年法律第五十七号
経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、工芸品であつて次の各号に掲げる要件に該当するものを伝統的工芸品として指定するものとする。 一 主として日常生活の用に供されるものであること。 二 その製造過程の主要部分が手工業的であること。 三 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること。 四 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること。 五 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること。
2 前項の規定による伝統的工芸品の指定は、当該伝統的工芸品の製造に係る伝統的な技術又は技法及び伝統的に使用されてきた原材料並びに当該伝統的工芸品の製造される地域を定めて、行うものとする。
3 事業協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするものであつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するものは、当該工芸品が伝統的工芸品として指定されるよう当該工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)を経由して経済産業大臣に申し出ることができる。
4 経済産業大臣は、伝統的工芸品の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
5 経済産業大臣は、第一項及び第二項の規定により指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合(次項に規定する場合を除く。)には、産業構造審議会の意見を聴いて、第二項に規定する指定の内容を変更することができる。
6 経済産業大臣は、伝統的工芸品が第一項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなつた場合には、産業構造審議会の意見を聴いて、その指定を解除することができる。
7 第三項及び第四項の規定は第五項の伝統的工芸品の指定の内容の変更について、第四項の規定は前項の伝統的工芸品の指定の解除について準用する。