伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第八条

(共同振興計画の変更等)

昭和四十九年法律第五十七号

前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた特定製造協同組合等若しくはその構成員又は販売事業者若しくは販売協同組合等若しくはその構成員が当該認定に係る共同振興計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定共同振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 第四条第二項の規定は、共同振興計画の変更に準用する。

第8条

(共同振興計画の変更等)

伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)

第8条 (共同振興計画の変更等)

前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 経済産業大臣は、前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合等若しくはその構成員又は販売事業者若しくは販売協同組合等若しくはその構成員が当該認定に係る共同振興計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定共同振興計画」という。)に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 第4条第2項の規定は、共同振興計画の変更に準用する。

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