伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第六条

昭和四十九年法律第五十七号

振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項 二 技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項 三 原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項 四 需要の開拓に関する事項 五 作業場その他作業環境の改善に関する事項 六 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事項 七 品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項 八 老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項 九 その他伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項

第6条

伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)

第6条

振興計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項 二 技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項 三 原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項 四 需要の開拓に関する事項 五 作業場その他作業環境の改善に関する事項 六 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事項 七 品質の表示、消費者への適正な情報の提供等に関する事項 八 老齢者である従事者、技術に熟練した従事者その他の従事者の福利厚生に関する事項 九 その他伝統的工芸品産業の振興を図るために必要な事項

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