伝統的工芸品産業の振興に関する法律 第十七条
(資金の確保等)
昭和四十九年法律第五十七号
国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(資金の確保等)
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の全文・目次(昭和四十九年法律第五十七号)
第17条 (資金の確保等)
国及び地方公共団体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。